返信用封筒を入れて確定申告書を郵送したものの、控えを入れるのをすっかり忘れてた、なんてことはありませんか?
マネーフォワードのMFクラウドを使って確定申告書を作ったのですが、控えを印刷することをスッカリ忘れていたんですね。
控えはないけど返信用封筒は入れてある…さて、こんなとき税務署からは何が返ってくるでしょうか?
後からでも受付印はもらえるのかについても併せて解説していきます。
確定申告書の控えを入れ忘れると受付印だけ戻ってくる
先に結論を言ってしまうと、確定申告書の控えを入れ忘れた場合は受付印だけが返信用封筒で戻ってきます。
わたしの場合、写真のような『平成〇年分所得税及び復興特別所得税の確定申告書受付書』という紙に受付印が押されていました。
残念ながら、税務署で提出用をコピーをしてくれたりはしません。
注意!後日控えに受付印を押印してもらうことはできない
さらに、後日税務署に行って控えに押印してもらおうとしてもできません!
返信用封筒に入っていた紙には
『税務署受付印は押せません』
としっかり書いてあります。
控えが必要な人は、必ず入れ忘れないようにしてください。
確定申告書の控えは何に使うの?
自営業や個人事業主だと、確定申告書が必要な場面が多々あります。
- 保育園や学童の入所手続き
- 融資の審査
- 奨学金の申請
確定申告書の控えは源泉徴収票の代わりのようなものです。今は使わないという人も、念の為にもらっておくといいでしょう。
電子申請等証明書の発行も可能!ただし受信通知は一定期間で削除されてしまうので、早めに印刷しておいてくださいね。
確定申告書の控えに押印してもらえなかった場合の対処法
さて、すでに確定申告を済ませ、控えを入れ忘れてしまった場合はどうしたらいいでしょうか。
ここでは対処法を4つご紹介します。
①確定申告書のコピーと受付印の押された紙を提出する
まずは確定申告書のコピーに受付印が押された紙を添付する方法です。
相手方に事情を話せば、控えに受付印が押されていなくても対応してもらえる可能性があります。
②所得証明書・納税証明書を提出する
役所で発行できる証明書で所得を証明する方法もあります。自治体により名称は異なりますが、
- 所得証明書
- 納税証明書
- 課税証明書
などで収入の証明が可能です。発行するには手数料300円が必要となります。
たとえば金融機関で融資を受けたい場合、収入の証明さえできれば問題ないので確定申告書は必須でないことがほとんどです。
別途で確定申告書も必要というのであれば、素直に事情を話しましょう。
③訂正申告をして改めて確定申告書の控えをもらう
- 収入の一部を記入し忘れた
- 経費の計上をしていなかったものがある
もし上記に当てはまるのであれば、確定申告を訂正申告することで控えに税務署受付印を押してもらえます。
確定申告は最後に提出されたものが正規と判断されるため、間違いがあるなら訂正できる仕組みになっています。
- 訂正申告:確定申告にミスがあったとき(期限内)
- 更正の請求:納税額が多かったとき(期限後)
- 修正申告:納税額が少なかったとき(期限後)
参考:国税庁HP
いずれにせよ、確定申告に間違いがあるなら控えが欲しい・欲しくないに関わらず、早めに修正するようにしましょう。
④保有個人情報開示請求書を提出して写しをもらう
どうしても確定申告書が必要というのであれば、保有個人情報開示請求書を提出するのも手です。
開示手数料は300円で、開示・不開示の決定は最長で30日以内です。時間がかかるので、余裕をもって手続きすることをオススメします。
確定申告書の控えの入れ忘れに注意しよう
対処法は色々とありますが、別途で費用が発生したり手続きが面倒だったりと良いことは何もありません。
確定申告書を郵送するときは、控えを一緒に入れるのを忘れないようにしましょう。
確定申告についてイマイチ分からない…という方は、以下の本を読んでおくと役に立ちますよ!